2021-06-21 第204回国会 参議院 行政監視委員会 閉会後第1号
この告発メールには、二人分のマイナンバーと氏名、生年月日、電話番号、配偶者の年収等が書かれていました。この匿名メールの内容は、中身そのものは本物と日本年金機構が確認されています。 機構は、中国からこのメールが漏れたのではなくて、受託事業者SAY企画関係者から漏れた蓋然性が高いと答弁されておられましたが、改めて、その根拠は何でしょうか。
この告発メールには、二人分のマイナンバーと氏名、生年月日、電話番号、配偶者の年収等が書かれていました。この匿名メールの内容は、中身そのものは本物と日本年金機構が確認されています。 機構は、中国からこのメールが漏れたのではなくて、受託事業者SAY企画関係者から漏れた蓋然性が高いと答弁されておられましたが、改めて、その根拠は何でしょうか。
電話番号に電話をして確認したところ、大変混み合っていると。何か、オンライン説明会の待ちが二週間で、PCRキットの送付に一週間で、検査から結果に三日ですから、登録してから結果が出るまで一か月ぐらいかかるということなんです。
これは、自治体からそういう形でお支払いをするということはあり得るというふうに思いますが、予約を示していない、じゃ、どうやって打つ人は……(西村(智)委員「別の電話番号でやるとか」と呼ぶ)それにしても、それが分からないことには誰も電話してこないので、ちょっとどうしたらいいのか分からないので、それに対してはお答えがなかなかしづらいということは御理解いただきたいと思います。
契約書面には、法律及び施行規則により、事業者の名称、住所、電話番号や購入した商品等の種類、販売価格等の記載が義務付けられております。また、施行規則において、クーリングオフが行使できることを容易に認識できるように、赤枠の中に八ポイント以上の大きさの赤字でクーリングオフに関する事項を記載すべきことが義務付けられております。
ただ、四日間でありますから、その後、例えば今、そういう方々には、電話番号は分かっておったりしますので、連絡を掛けて、あとはビデオ通話みたいな形で、見付ければログインしてくださいということをお願いしておりますので、悪意のない方々は、あっ、そういうことなのですかということでログインしていただいたりしておりますから、全員がこのままずっと何か外を出歩いているというわけじゃなくて、中にはちゃんと家におられるんですけれども
何でこんなこと言うかというと、平日はコールセンターの電話、電話番号あるけどほとんど通じない、ホームページから問合せフォームでメールで問合せしても返信が返ってくるのは一週間後、回答の内容も制度を理解しているのかどうか分からない、担当者によって言うことが違うと、こういう声がいろんなところから届いていまして、誠実に運営する気がないならもうやめさせてください。ほかのところに委託してくださいよ、こんなの。
旅館ですから、いろんな事情で泊まる方もあるので、全員が本名を名のる義務がというところまではいろいろちょっとつらいかもしれませんが、少なくとも代表者なりは本名を名のれないと、やはりこれは、感染症のときに、電話番号は偽名です、名前は分かりませんということではやはり非常に困るわけでありまして、少なくとも、この政令を改正して、代表者の本人確認は必須とすべきではないかと考えますが、見解を求めます。
○牧島委員 今御紹介ございましたシャープ八八九一、「はやくワンストップ」の支援の窓口があるということ、そして、性犯罪被害相談、警察の方の電話番号は、シャープ八一〇三、「ハートさん」というものもワンストップで対応できるように対応していただいております。性暴力に関する情報を社会全体で認識することが重要だと考えます。
何とか分かって、そして、携帯電話番号も把握した高齢の日本人御夫妻は、その在外公館が連絡を取ったところ、感染の危険におびえ、また、いつ下船できるか分からない、おまけに英語もよく聞き取りができないということで不安にさいなまれていた方が、領事担当や医務官が何回も連絡を取って勇気づけたことによって非常に安堵して、感謝されたと伺いました。 それで、質問でございます。
この際、やはりなかなか相手方事業者と連絡が付かない、電話番号は記されている、しかし余りにも連絡できる時間帯が限定されているとか、何度掛けても出ないとか、あるいはメールで連絡先が明示してあるけれどもちっとも反応がないといったような形であります。しっかりこれがアクセスできることがサポートされてこそ、初めてこの円滑な連絡が可能となったというふうに評価できるというのが私の実感でもあります。
第三条第一項第一号に規定する、消費者が販売業者等と円滑に連絡するための手段としては、委員御指摘のようなメッセージ機能の用意といったようなもののほか、連絡先として機能することを確認した上で特定商取引法に基づき表記されている電話番号を紹介するなど、様々なものが考えられるというふうに思います。
取引デジタルプラットフォーム提供者の中には、電話番号の記載がないところもあります。すぐに連絡を取ることができる手段として、電話番号を明記することは条件に、要件にすべきではないでしょうか。
公衆電話を含むユニバーサルサービスを維持するため、交付金制度を設けておりまして、一電話番号当たり令和三年については月額三円を負担していただき、赤字額の一部補填に充てているところでございます。
LINEにおいては、システム開発を委託する中国の関連会社の技術者四人が二〇一八年八月から今年二月にかけて、氏名や電話番号などの利用者データにアクセスできる状態だったことが発覚をいたしました。LINEは十九日に、個人情報や通信秘密の保護に問題がなかったかどうかや再発防止策について総務省に報告書を提出したということですが、問題発覚以降、総務省はどのように対応してきたか、お願いいたします。
○吉川沙織君 私、時々、総務省行政評価局の規制の事前評価書を引いて質問させていただくんですけど、今回、省令改正によって開示対象に電話番号を追加することにより、発信者を特定できない事例が減少し、被害者救済が図られるということを効果の把握のところに書かれておいでで、実際、三十件、まあ五百件以上請求があって三十件、これをどう考えるかはありますけれども、是非、引き続き、どういう効果と被害者救済が図られたのかという
○吉川沙織君 去年、省令改正して、電話番号を開示対象に追加した省令改正も五年で、今回の法律全体も五年。 何か、三年とかは考えなかったんですか。
これ、電話番号の、開示対象に電話番号を追加したということですが、去年の八月に電話番号が開示対象に追加されて半年以上経過していますが、この省令改正によって被害者救済につながった件数を伺います。
いずれのケースも関係当事者間の関係性が非常に希薄であり、住所や電話番号などといった連絡先さえも把握しておらず、当事者だけでは合意形成が困難であったことから、登記手続に関する相談を端緒として司法書士において支援を行った結果、合意に基づく権利確定を行うことができた事案となっております。
○梶山国務大臣 昨年御指摘があったのは、外形上、やはりこういうことでは全然その役割を果たせないんじゃないかということでありましたから、まずは電話番号を変えて、今年の八月にはまた移転もする予定であります。 そういった中で、今電力の事業者、小売、発電も含めて、千四百社以上あるわけですね。以前は十社程度であったものが千四百社以上ある。
電話番号を変えただけじゃないですか。
たしか、その後、私に一回、電話番号を変えたとおっしゃいましたね。 この後ろのパンフレットも、中身は全く一緒で、ここにシールだけ貼られている。経産省の代表番号だったんですよ、電力・ガス取引監視等委員会というのは。そういうところに内部通報が来るわけないじゃないですか、推進官庁の代表番号に。だから、私が指摘をして、電話番号を変えましたと。でも、いまだに別館の三階にありますね。
また、聞きたいこと、いろいろ質問したいことはあるけれども、市の案内にはコールセンターの電話番号だけだった、これだけでは困るという話を伺いました。 三月三日に障害者への合理的配慮を求める通知というのが出ていますけれども、もう少し丁寧に徹底をしていただけたらなというふうに思っています。
特定商取引法においては、通信販売を行う販売業者等は、広告に、その氏名、住所、電話番号などを表示する義務があり、違反した場合には、行政処分の対象となります。これらの表示義務は、デジタルプラットフォームを経由して行う通信販売についても及ぶものであります。
また、デジタルプラットフォーム提供者の中には電話番号の記載がないところもあります。電話番号を明記すること、消費生活センターから紛争解決のための連絡が入った場合は、積極的に連携協力して、一緒に解決を目指していただきたいと思います。デジタルプラットフォームは、消費者と事業者をつなぐ場の提供者であり、同時に当事者であるという意識を持っていただきたいと思います。
引き続き、この三桁の電話番号一八八でございますけれども、これをより多くの方に知っていただけるよう、政府広報等を用いて積極的に周知してまいりたいというふうに考えてございます。 それから、見守りネットワークにつきましては、消費者被害の未然防止、拡大防止のためには、一人では相談することが難しい高齢者や障害者など配慮を要する消費者を地域で見守る活動が大変重要であるというふうに考えてございます。
少し話が変わりまして、電話番号の開示、これについてお話を伺いたいと思います。 昨年、令和二年八月三十一日付で総務省令が改正されまして、法の第四条第一項に規定をする侵害情報の発信者の特定に資する情報というものについて、発信者の電話番号というものが追加をされました。
今お尋ねがございましたように、昨年八月に総務省の省令を改正をいたしまして、発信者情報開示の情報の内容として、電話番号を追加いたしました。 その後、三月までの時点で、国内の大手プロバイダーからの聞き取りによりますと、電話番号を含む開示請求につきましては三百件以上あるというふうに承知をしているところでございます。
コンテンツ・デリバリー・ネットワークが用いられており、プロバイダーが特定できない場合の被害者救済の方法としては、例えば、発信者を特定するための方策として、発信者情報開示により、発信者の電話番号の開示を受けるということが考えられます。